ライティングに関する規定


 

本規定は、一般財団法人日本キッズコーチング協会(以下日本キッズコーチング協会という)の会則に従い、認定者のライティング業務に関して規定するものである。

 

第1条(目的) 

認定者は、日本キッズコーチング協会会則の目的を達成するための講演原稿・執筆原稿・ライティング業務(以下原稿コンテンツという)を作成し、その相互利用を図るものとする。

 

第2条(使用許諾)

原稿コンテンツを利用しうるもの(以下利用当事者という)は、原稿コンテンツを日本キッズコーチング協会会則の目的以外に使用してはならない。

 

第3条(利用条件)

日本キッズコーチング協会認定の教材として新たに原稿コンテンツを制作する場合、利用に関して以下の基準に順ずるものとする。

(1) 原稿コンテンツと利用当事者の知的財産等の組み合わせから得られる新たな著作物は、その後の改変、複写等は一切みとめないものとする。

(2) 協会に帰属する原稿の利用は、キッズコーチングの普及を目的とする場合に限り、個人の目的で利用することはできない。

(3) 本条に規定された事項以外は、著作権法等の法令により判断されるものとする。

 

第4条(著作権の帰属)

(1)原稿コンテンツと利用当事者の知的財産等の組み合わせから得られる新たな著作物に係わる権利の帰属は、元の原稿コンテンツの著作権者とする。この場合、当該著作物の作成者は、自らの著作にかかわる部分について、元の原稿コンテンツの著作権者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。但し、当該著作物は、本会則の定めるところにより、元の原稿コンテンツと同様の使用が許諾されるものとする。

(2) 本条に規定された事項以外は、著作権法等の法令により判断されるものとする。

 

第5条(制作条件)

日本キッズコーチング協会認定として新たに原稿コンテンツを制作する場合、制作に関して以下の基準に順ずるものとする。

(1) 原稿執筆は1記事800~1000字を目安とし、タイトル40字、サブタイトル40字、1段落200字程度に分割し、それぞれに40字程度の小見出しをつけるものとする。

(2) フォントはHGSゴシックM、10.5、タイトル、サブタイトル、小見出しは太字、A4用紙1行40字、30行を基本とする

 

第6条(制作対価)

第3条第1項の対価として、日本キッズコーチング協会は制作者に対し以下の金額を支払うものとする。

(3) 原稿執筆は1記事800~1000字を目安とし、1記事1,000円を執筆料とする。ただし協会の規定する基準の条件に順ずるものとする。

(4) 原稿編集は1記事800~1000字を目安とし、1記事1,000円を編集料とする。ただし協会の規定する基準の条件に順ずるものとし、相談の上決定する。

 

第7条(対価の支払い方法)

(1) 原稿コンテンツ制作等の支払いについては、制作者の発行する請求書に基づき制作者が指定する銀行口座に振り込むことにより支払われるものとする。なお、振り込みに要する費用は振込み者の負担とします。

(2) 請求書は協会規定のものを使用し、月末締め、翌月払いとする。

 

第8条(受領情報の扱い)

(1) 利用当事者は、本会則の有効期間の満了、脱退、またはその他の規定等により資格を喪失した場合、本会則の履行に係わり受領した原稿コンテンツを含むすべての情報(以下受領情報という)につき本会則に規定されている利用権を失う。

(2)脱退、または資格を喪失する認定利用者は、その脱退または参加資格喪失の日に受領情報を返還しなければならない。但し、返還することができない情報は破棄しなければならない。

 

第9条(協議事項)

利用当事者は、信義を守り、誠実に本規定を履行するものとする。本規定に疑義が生じた場合、または、規定にない事態が生じた場合には、信義誠実の原則に従って協議するものとする。

 

第10条(権利の失効)

以下に定める者は本権利を失う。

(1) 本規約に反する者

(2) 虚偽の申請、申告をした者

(3) モラルに欠ける等、開催者として不適切と事務局が判断した者

(4)著作件法に反するのもの

(5)ネットワークビジネス、紹介ビジネスなど教育事業の信頼を失う行為を行うもの

 

第11条(施行)

(1)この規約は、平成 27 年 1 月 1 日から施行する。

(2)定期的に規約の見直し、改変の協議が行われるものとし、最新の規約がHPに掲載された時点で規約が有効となるものとする。

 

 

 

 

 

 


一般財団法人日本キッズコーチング協会