出版監修に関する規定


一般財団法人日本キッズコーチング協会

出版監修に関する規定

 

本規定は、一般財団法人日本キッズコーチング協会(以下日本キッズコーチング協会という)の会則に従い、認定者の出版監修業務に関して規定するものである。

 

(目的)

第1条

認定者は、日本キッズコーチング協会会則の目的を達成するための講演原稿・執筆原稿・出版を通して、その相互利用を図るとともに、キッズコーチングのコンテンツの質を正しく厳守するものとする。

 

(使用許諾)

第2条

キッズコーチングのコンテンツを利用しうるもの(以下利用当事者という)は、キッズコーチングのコンテンツを日本キッズコーチング協会会則の目的以外に使用してはならない。

 

(利用条件)

第3条

日本キッズコーチング協会のコンテンツを利用しして講演、執筆、出版活動をする場合、利用に関して以下の基準に順ずるものとする。

(1) キッズコーチングのコンテンツと利用当事者の知的財産等の組み合わせから得られる新たな著作物は、その後の改変、複写等は一切みとめないものとする。

(2) 協会に帰属する原稿の利用は、キッズコーチングの普及を目的とする場合に限り、個人の目的で利用することはできない。

(3) 本条に規定された事項以外は、著作権法等の法令により判断されるものとする。

 

(著作権の帰属)

第4条

(1)キッズコーチングのコンテンツと利用当事者の知的財産等の組み合わせから得られる新たな著作物に係わる権利の帰属は、元のキッズコーチングのコンテンツの著作権者とする。この場合、当該著作物の作成者は、自らの著作にかかわる部分について、元のキッズコーチングのコンテンツの著作権者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。但し、当該著作物は、本会則の定めるところにより、元のキッズコーチングのコンテンツと同様の使用が許諾されるものとする。

(2) 本条に規定された事項以外は、著作権法等の法令により判断されるものとする。

 

(出版契約条件)

第5条

日本キッズコーチング協会認定として新たにキッズコーチングのコンテンツを利用して出版する場合、制作に関して以下の基準に順ずるものとする。

(1) 執筆する文章に関して日本キッズコーチング協会の編集が加わり、コンテンツとしてふさわしいと判断されたもののみ、日本キッズコーチング協会監修本として出版が可能となる。

(2) 上記(1)の条件を満たさないものに限っては、キッズコーチングおよび日本キッズコーチング協会の監修を受けていないものとして、著作権法に反しない限りで執筆するものとする。

 

(出版編集対価)

第6条

(1) 日本キッズコーチング協会の監修を要する場合、原稿執筆は1記事800~1000字を目安とし、キッズコーチングライティングに準ずるものとする。

(2) 日本キッズコーチング協会の監修を要する場合、原稿執筆は1記事800~1000字を目安とし、標準執筆料、編集料をともに1記事2,000円をとする。ただし協会の規定する基準の条件に順ずるものとする。

 

(電子書籍出版監修対価)

第7条

(1) 日本キッズコーチング協会の監修を要する場合、企画料原稿執筆は1記事800~1000字を目安とし、1記事2,000円を標準編集料とし、全30記事、6万円を基準とする。ただし協会の規定する基準の条件に順ずるものとする。

(2) 日本キッズコーチング協会の監修を要する場合、1冊2万字を目安とし、企画制作料12時間6万円を標準企画監修料とする。ただし協会の規定する基準の条件に順ずるものとする。

(3) 日本キッズコーチング協会の監修を要する場合、出版業務をDNAパブリッシングに委託するものとし、1冊5万円を標準委託料する。ただし協会の規定する基準の条件に順ずるものとする。

(4)以上を踏まえたうえで、電子書籍出版までの全ての委託業務を18万円で請け負うものとする。

(5)電子書籍の出版に関する規約および印税率はアマゾンキンドルとの契約に準ずるものとする。

 

(対価の支払い方法)

第8条

(1) キッズコーチングのコンテンツ制作等の支払いについては、制作者の発行する請求書に基づき制作者が指定する銀行口座に振り込むことにより支払われるものとする。なお、振り込みに要する費用は振込み者の負担とします。

(2) 請求書は協会規定のものを使用し、月末締め、翌月払いとする。

 

(受領情報の扱い)

第9条

(1) 利用当事者は、本会則の有効期間の満了、脱退、またはその他の規定等により資格を喪失した場合、本会則の履行に係わり受領したキッズコーチングのコンテンツを含むすべての情報(以下受領情報という)につき本会則に規定されている利用権を失う。

(2)脱退、または資格を喪失する認定利用者は、その脱退または参加資格喪失の日に受領情報を返還しなければならない。但し、返還することができない情報は破棄しなければならない。

 

(協議事項)

第10条

利用当事者は、信義を守り、誠実に本規定を履行するものとする。本規定に疑義が生じた場合、または、規定にない事態が生じた場合には、信義誠実の原則に従って協議するものとする。

 

(権利の失効)

第11条

以下に定める者は本権利を失う。

(1) 本規約に反する者

(2) 虚偽の申請、申告をした者

(3) モラルに欠ける等、開催者として不適切と事務局が判断した者

(4)著作件法に反するのもの

(5)ネットワークビジネス、紹介ビジネスなど教育事業の信頼を失う行為を行うもの

 

(その他)

第12条

本規定に定めのない事項については、都度理事会で決定する。

 

(施行)

第13条

(1)この規約は、平成 27 年 1 月 1 日から施行する。

(2)定期的に規約の見直し、改変の協議が行われるものとし、最新の規約がHPに掲載された時点で規約が有効となるものとする。


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