教室運営に関する規約



第1章 総  則


(名称)

第1条 当会は、クリエイティブキッズと称する。


(目的)

第2条 当会は、元気の天才を育成することを理念とし、その理念に資するため、次の事業を行う。

(1)子供育成支援に関する教室の運営

(2)各種講座、セミナーその他イベントの企画、開催及び運営

(3)より良い教育環境を満たすための講師・指導者の育成

(4)その他当会の理念を実現するために必要な一切の事業


(主たる事務所の所在地)

第3条 当会は、主たる事務所を東京都中央区銀座、日本キッズコーチング協会内に置く。


(公告の方法)

第4条 当会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章 財産及び会計


(事業年度)

第5条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。


(財産の管理及び運用)

第6条  当会の財産の管理及び運用は、一般財団法人日本キッズコーチング協会が行うものとする。


(会計原則)

第7条  当会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。


第3章 役員及び役員会


(役員)

第19条 当会は、一般財団法人日本キッズコーチング協会の管理下とし次の役員を置く。

    (1)  理事  3名以上

    (2)  監事  1名以上

   2  理事のうち、1名を代表理事とし、1名以上を専務理事、1名以上を常務理事とする

ことができる。


(選任等)

第20条 理事及び監事は役員会において選任する。

   2  代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会において選任する。

   3  監事は、当会又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。


(理事の職務・権限)

第21条  理事は、理事会を構成し、この規約に定めるところにより、当会の業務の執行を

      決定する。

   2  代表理事は、当会を代表し、その業務を執行する。

   3  理事会はその決議をもって、代表理事以外の理事の中から、業務を執行する理事を選任することができる。


(任期)

第22条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定

時役員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

   2   監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定

 時役員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

   3    補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

   4  補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。


(解 任)

第23条  理事又は監事が次の一に該当するときは、役員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる役員の3分の2以上にあたる多数の決議に基づいて行わなければならない。

    (1)  職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。

    (2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認めら  

れるとき。


(報酬等)

第24条  理事又は監事には報酬等を支給することができる。その額、支給の方法並びにその他支給をするについて必要な事項は、役員会の決議に基づく役員等の報酬規程によるものとする。


第4章 規約の変更等


(規約の変更)

第33条  この規約は、役員会において、議決に加わることのできる役員の3分の2以上

の決議によって変更することができる。ただし、第2条に規定する目的並びに第9

条第1項に規定する役員の選任及び解任の方法については、この限りでない。

2  前項ただし書の規定にかかわらず、役員会において、議決に加わることのでき

る役員の4分の3以上の決議によって、第2条に規定する目的並びに第9条第1

項に規定する役員の選任及び解任の方法を変更することができる。


(残余財産の処分等)

第34条  当会が清算をする場合において有する残余財産は、役員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

   2  当会は、剰余金の分配を行うことが出来ない。


第5章 附 則


(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)

第35条  設立者の氏名及び住所並びに当会の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

住 所  千葉県市川市柏井町一丁目1999番地4

設立者  樋口 恵理子


(設立時役員等の選任)

第36条  当会の設立時役員、設立時理事及び設立時監事は、設立者の決定により選任する。


(最初の事業年度)

第37条  当会の最初の事業年度は、当会成立の日から平成23年3月31日までとする。


(法人の主たる事務所の所在場所)

第38条  当会の成立後の主たる事務所の所在場所は、次のとおりである。


クリエイティブキッズ

一般財団法人日本キッズコーチング協会内

〒104-0061 

東京都中央区銀座1-3-3 G1ビル7F 246号

TEL:03-5843-9273

FAX:03-5770-7883

以上



インストラクター資格に関する規約



第1条(インストラクターとは) 

インストラクターとはダンス教室クリエイティブキッズの指導を通じ、育児支援の質の向上を推進していく人財である


第2条(インストラクター資格の種別) 

当会のインストラクター資格を次に定める 

(1) クリエイティブキッズインストラクター


第3条(インストラクター資格取得制度) 

インストラクターの資格の取得条件を次号に定める

1、 キッズコーチング2級資格認定講座を受講し、課題試験に合格すること

2、 KCDキッズダンスインストラクター資格認定講座を受講し、課題試験に合格すること

3、 上記の1あるいは2の条件を満たし、ダンスインストラクターとして継続的に子どもの支援・指導を行っていること


第4条(インストラクターの権利) 

インストラクターの権利を次号に定める

1、 クリエイティブキッズの公認インストラクターとして生徒の指導にあたることが出来る

2、 クリエイティブキッズの公認インストラクターとして、イベントにおける演出・振付の依頼を受けることが出来る


第5条(更新条件) 

インストラクターの更新条件を次号に定める

1、ダンスインストラクターとして継続的に子どもの支援・指導を行っていること

2、教育者としてのモラルを厳守し、精力的に子どもの指導に取り組んでいること

3、当会の一員としての自覚を融資、協力的であること


第6条(教室運営について) 

教室運営条件・手順については「教室運営に関する規約」を遵守すること


第7条(資格失効) 

当会は次の各号の一つ以上に該当するインストラクターに対しその資格を失効させることができる

1、当会の事業を妨げまたは妨げようとした者 

2、更新条件を満たさない者 

3、当会のすべての規約を遵守しない者 

4、故意または重大な過失により当会の信用を失わせるような行為をした者 

5、犯罪その他社会や他の当会正会員の信用を失う行為をした者 

6、当会のインストラクターとして人格的にふさわしくない者

7、生徒や保護者からの批判が多く、退会申し出が続くもの

8、見学者に対する対応が不十分で、入会契約率が著しく低いもの


第8条(その他) 

インストラクターについて本規約に定めのない事項については、都度本部で決定する。 


第9条(施行) 

本規約は平成21年4月1日から施行する。


第10条(改正)

本規約は平成27年1月1日に改正。

 

以上 



 振付・指導料金に関する規約


 

本規約は、クリエイティブキッズを(以下「当会」とする)が「振付・指導」において、当会と講師に対して提供するサービス業務に関わる取引(以下「本取引」とする)の条件等につき定めるものとする。本規約は、本取引に関する当会と講師との全ての関係に適用されるものとする。当社と本取引を行う場合は、講師が下記条項を確認し、同意したものとして取り扱うものとする。

 

第1条(目的)

クリエイティブキッズ規約で定める教育理念・行動指針に基づき、子ども教育育成事業の一環として振付・指導の業務を実施する。 

 

第2条(業務種別)

弟1項 当会が指定する振付指導業務を次号に定める。

(1)発表会およびイベント出演に関する振付

(2)振付に付随する指導

(3)振付に付随する衣装制作

(4)振付に付随する音響制作

(5)振付に付随する引率

第2項 第1項に定める事項は理事会の承認により随時更新、追加、削除されるものとする。 

第3項 振付作品数・人数、振付指導にかかるレッスン時間は依頼主との相談により決定する

 

第3条(料金) 

本協会資格認定者による振付・指導業務の価格を次に定める

(1)振付指導料(1作品新作3分目安)30,000円 

※3分を超える場合、3分に満たない場合は1分10,000円を基準に相談により決定する。

※再演の場合は、1作品新作振付料の50%、分数規定なしとする。

(2)追加レッスン・指導料1回3,000円(2時間目安)

(3)引率料(1時間)900円※子どもの引率時間に限定し、打ち合わせ・休憩は除外する

 

第4条(経費)

(1) 交通費は1日上限を2,000円とし、実費を支払うものとする

(2) 衣装代は1着5,000円~10000円を目安とし、講師が集金するものとする

※布代、小物代、仕立て料等すべての経費を含むものとする

※当会からレンタルする場合は、1着3,000円(単品のみ)~5,000円(フルセット)とする。

※制作した衣装はレンタル・買い取りのいずれかを出演者と相談の上決定する。レンタルとして制作した衣装は当会の所有とする。

※衣装の買い取りを希望する場合は、講師が実費を負担することにより講師の所有とする。

※他業者での衣装レンタル、衣装購入に関しては当会と相談の上決定する。

※予算を超える衣装に関しては当会と相談の上決定する。

(3)音響制作については講師が行う。

※プロへの依頼を希望する場合は、当会に相談するものとする。

※制作した音源は当会の所有とする。・

 

第5条(手数料)

手数料について

(1) 当会は、料金に加えて一定の業務委託手数料を徴収するものとする。

 

第6条(振付指導業務に関する条件について)

本協会の振付指導業務の条件を次に定める 

(1)子ども一人一人の能力・スキルが伸びるよう工夫されていること

(2)振付者の意図を依頼主に真摯に説明すること

(3)子どもと保護者様のために誠意をもって取り組むこと

(4)審議事項は必ず本協会に報告し、相談の上決定すること

(5)個人的な金銭のやり取りまたは契約の変更は禁止とする

(6)時間、金額は協会の規定の通り行うこと 

(7)当会に許可なく、認定者以外のアシスタントを依頼することはできない。

 

第7条(依頼条件)

振付・指導の依頼受諾は、日本キッズコーチング協会認定資格所有者に限る。

 

第8条(講師資格継続条件) 

講師の資格継続条件に関しては日本キッズコーチング協会「講師資格に関する規約」に順ずる。協会HP規定参照。

 

第9条(業務申請手順)

業務の依頼を受けた場合は直ちに本協会に報告し規定に従って、詳細の決定を滞りなく行う。 

 

第10条(請求)

講師は振付指導料・交通費・衣装代についてイベント終了後、当会に対して1週間以内に請求書を発行する。

 

第11条(支払)

請求書の発行に順じ、月末締め、翌月の支払いをするものとする。

 

第12条(著作権)

業務に伴って生じる作品・衣裳・音源の著作使用権は、当会に留保されるものとする。著作物を、他の目的・方法により利用する場合は、有償無償を問わず、当会の許諾を得るものとする。

 

第13条(権利の失効) 

以下に定める者は講師資格の権利を失うものとする。

(1)本規約に反する者 

(2)虚偽の申請、申告をした者、または必要な申請を意図的に怠ったもの

(3)社会的モラルに欠ける等、指導者として不適切と本部が判断した者

(4)クラスを個人的利益のために利用し、非協力的な態度が見られる者。

(5)当会の一員としての自覚がなく、生徒や保護者に対して個人的な意見や不平を伝えることで、当会に不利益をもたらす者

(6)自己の利益を追求し子どもの指導に対する熱意が低く、明確な指導目標を持たない者

 

第14条(施行)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。 

 

第15条(その他) 

講座開催について本規約に定めのない事項については、都度理事会で決定する。 

 

以上 

平成 27年 1月 1日改定

 


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